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トップライフイベント高齢者・介護介護保険介護保険制度とは> 市民税課税層における介護保険負担限度額認定の特例減額措置

市民税課税層における介護保険負担限度額認定の特例減額措置

内容

介護保険の負担限度額認定は、原則として市民税課税世帯(利用者負担段階第4段階)の方には適用されませんが、特定の条件を満たす場合、食費・居住費が軽減される制度(特例減額措置)があります。

認定を受けると、所得等の状況に応じて、食費・居住費のいずれかまたは両方において負担限度額の第3段階(2)が適用されます。

要件・必要書類

負担限度額認定の特例減額措置を受けるためには、下記のすべての要件に該当する必要があります。

要件

  1. 市民税課税の世帯構成員の数が2人以上であること(世帯には、別世帯の配偶者を含む)
  2. 介護保険施設に入所または入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を負うこと
  3. 世帯の年収(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)から、施設サービス利用料の自己負担分、食費、居住費の合計の見込額(年額)を除いた額が80万円以下であること
    ※本人及び配偶者が同時に施設入所している場合については、双方の自己負担分、食費、居住費の見込額の年額を控除した額。
  4. 世帯の現金、預貯金等(有価証券、債券も含む)の額が450万円以下であること
  5. 世帯が日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
  6. 世帯に介護保険料を滞納している者がいないこと

必要書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書(市民税課税層における特例減税措置)
  • の収入等申告書(世帯全員分)【所得証明書、源泉徴収票、確定申告の写し等】
    ※但し、高齢福祉課にて確認できる場合は省略。
  • 預貯金等の写し(世帯全員分)
  • 特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書(世帯全員分)
  • 契約書の写し(施設利用料、食費、居住費が確認できること)

認定の有効期間

申請日の属する月の初日~7月31日まで

※有効期間内であっても、特例減額措置の要件を満たさなくなった場合、制度の対象外となります。

届出・申請先

下野市 高齢福祉課 
郵送宛先:〒329-0492 下野市笹原26  高齢福祉課介護保険グループ

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

標準処理時間

認定証は約1週間後、郵便で送付します。

※ただし、7月末から8月にかけては負担限度額認定の切り替えの時期のため、申請から認定まで日数がかかります。

申請様式等

pdf負担限度額認定の特例減額措置とは(pdf 119 KB)

docx介護保険負担限度額認定申請書(市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置)(docx 24 KB)

docx特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書(docx 19 KB)

ご利用上の注意

  1. 申請書を印刷する用紙はA4サイズの白紙をお使いください。
  2. 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますのでご了承ください。
  3. 書式の文字等を変えての利用はご遠慮ください。
  4. 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータをご確認のうえ、ご利用ください。

掲載日 令和5年8月22日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
(メールフォームが開きます)

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