40歳以上64歳以下の方の介護保険料
40歳以上64歳以下の方は、加入している健康保険の保険料と一緒に介護保険料を納めます。 介護保険料額は加入している健康保険で異なります。
職場の健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)の場合
介護保険料額は職場の健康保険によって異なります。
また、介護保険料額のうち半分を事業主が負担しています。扶養になっている配偶者は加入している健康保険全体で保険料を負担しますので、自己負担はありません(ただし、働いている本人が40歳未満、または65歳以上の場合で、配偶者が40歳以上64歳以下の時は、配偶者分の保険料を自己負担してもらうケースがあります)。
詳しくは勤務先にご確認ください。
国民健康保険の場合
介護保険料額は市町村によって異なります。
また、介護保険料は国民健康保険税と一緒に課税になっています。介護保険料額は前年の所得などに応じて決定し、国民健康保険に加入している40歳以上64歳以下の方全員に保険料を負担していただいています。なお、年度途中で65歳になる場合は、年度当初課税から月割計算して国民健康保険税納税通知書を送付しています。
介護保険料の税率について知りたい方は「国民健康保険税について」をご覧いただくか、税務課市民税グループまでご連絡ください。
掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和5年5月19日
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