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トップライフイベント高齢者・介護介護保険介護保険制度とは> 令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年中)の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

一方で、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。

介護保険料は市民税の課税状況や合計所得金額など基に算定していますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。

これにより、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

 

介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

対象者

令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万千円以上190万円未満の方。

※上記の方以外は影響を受けません(例:給与収入がない方、年金収入のみの方など)

介護保険料算定における特例措置の内容

対象者の介護保険料を算定するにあたり、以下の特例を適用します。

1.給与所得控除額の調整

給与収入が55万円千円以上190万円未満の方については、給与所得控除額を従来どおり55万円として計算します。

2.市民税課税・非課税の判定

介護保険料を算定する際は、税制改正前の基準に基づいて市民税の課税・非課税を判定します。

これにより、市民税の課税状況と介護保険料の所得段階における課税状況が一致しない場合があります。

特例の適用期間

この特例は、令和8年度限りの措置です。

令和7年分(2025年分)の給与所得控除額

給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5千円以下
65万円
 
55万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円

※給与収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与収入が変わらない場合の影響

給与収入が変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。

税制改正後の給与所得控除を適用させた結果、市民税が非課税になった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

〈具体例〉前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

市民税の課税・非課税判定
年度 給与収入 給与所得 給与収入から給与所得への変換式 市民税
令和7年度 100万円 45万円 収入100万円-控除55万円=45万円 課税
令和8年度 100万円 35万円

収入100万円-控除65万円=35万円

(改正後の控除65万円を適用)

非課税

 

令和8年度介護保険料の所得段階における、市民税の課税・非課税判定
年度 給与収入 給与所得 給与収入から給与所得への変換式 市民税
令和7年度 100万円 45万円 収入100万円-控除55万円=45万円 課税
令和8年度 100万円 45万円

収入100万円-控除55万円=45万円

(改正前の控除55万円を適用)

課税とみなす

 

市民税の課税状況と介護保険料の所得段階判定

年度 市民税 介護保険料
令和7年度 課税 第6段階
令和8年度 非課税 第6段階(課税として判定)

非課税ライン

市民税の非課税ライン

下野市では、給与収入103万円(所得でみると38万円)までが非課税となります。

※同一生計配偶者や扶養親族が0人の場合

介護保険料算定の非課税ライン

従来どおり、給与収入93万円(所得でみると38万円)までを非課税ラインとして判定します。

関連資料

【参考】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応について(厚生労働省)
【参考】介護保険最新情報vol.1449介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)


掲載日 令和8年4月1日
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お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税グループ
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
0285-32-8891
FAX:
0285-32-8605
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