雨水貯留タンクを設置した方に補助金を交付します
雨水貯留施設設置費補助金
市では、雨水の流出の抑制と雨水の有効利用の促進のため、条件を満たす雨水貯留施設を設置した方に、最大4万円の補助金を交付します。※補助金は予算の範囲内で交付するため、ご要望に沿えない場合もあります。ご了承ください。
補助の対象となる雨水貯留施設
次のすべてを満たす施設が対象です。- 中古品や自作品でないこと
- 貯水容量が150リットル以上であること
- 蓋などで密閉され、水栓を備えていること
- 樹脂や金属などでできており、堅固で耐久性を有するものであること
- メーカーが指定する取付方法により、転倒しないよう安全を確保して設置されていること
補助の対象となる基数
1基対象者
市内に住宅やアパート、店舗、工場などの建築物を有する方で、当該建築物に雨水貯留施設を設置する / した方※当該雨水貯留施設を購入した日から1年を経過していないこと。
ただし次のいずれかに該当する方は除きます
- 国、地方公共団体その他これらに準ずる公的団体
- 市税、下水道受益者負担金、下水道使用料、または水道料金を滞納している方
- 移転補償等機能回復により雨水貯留施設を設置しようとする方
- 販売を目的とする建築物に雨水貯留施設を設置しようとする方
- 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
- 既に補助金の交付を受けた雨水貯留施設を改造または修理しようとする方
- 下野市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等又は同条例第6条に規定する密接関係者
- 過去にこの規程に基づく補助金の交付を受けた方
- その他不適当と認められる場合
補助金の額
雨水貯留施設の設置に要した経費(税込)の2分の1(上限4万円)手続きの方法
1.雨水貯留施設を自費で設置していただきます。2.様式第1号に、様式第2号及びその他必要な書類を添えて下水道課に提出してください。




3.下水道課職員が施設の設置場所を伺い、条件を満たすような設置がなされているか確認させていただきます。
4.確認後、補助金交付決定通知書を交付します。
5.通知書の交付を受けたら、様式第5号に通知書の写しを添えてご提出ください。


6.市からご指定の口座に補助金を振り込みます。
関連資料
掲載日 令和3年8月18日
更新日 令和3年8月20日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設水道部 下水道課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32ー8608
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