物件設置許可申請
物件設置許可申請について
公共汚水ますの構造変更や自費による公共汚水ますや本管、人孔等の工事については、事前に下水道課への協議・申請が必要となります。
自費で設置した公共汚水ますや本管、人孔等は、原則として市へ帰属していただき、市で維持管理を行います。
なお、自費で公共汚水ますを設置した場合でも、受益者負担金・分担金や加入金の納付は必要です。ただし、自費で本管延伸工事を行った場合には、工事費と受益者負担金・分担金や加入金と相殺できる場合もあります。詳しくはこちらをご覧ください。
手続きの手順
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事前協議(本管延伸等の場合は、事前協議書(xls 35 KB)が必要です。小口径ますへの変更等の申請は協議不要です。)
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下水道課より許可書を発行
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物件設置工事着手届(doc 36 KB)の提出(着手の5日前までにご提出をお願いします。)
掲載日 令和3年10月6日
更新日 令和5年11月10日
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都市建設部 上下水道局 企業経営課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
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0285-32-8608
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