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水洗便所改造資金融資あっせん制度

融資あっせん制度について

  下水道供用開始区域のくみ取り便所の水洗化と浄化槽の廃止を促進するため、必要な排水設備工事資金の融資あっせん制度を設けています。ご希望の方は、市役所又は指定工事店にご相談ください。

融資あっせん制度

項目

内容

対象者

  • 処理区域の建築物の所有者又はその所有者の同意を得た占有者
  • 市税、受益者負担金、受益者分担金、下水道使用料を滞納していない者
  • 公共下水道処理開始から3年以内に改造工事を行う者
  • 確実な連帯保証人を有する者

対象工事

  • 処理区域において、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続させる工事。
  • ただし、これと連携する他の汚水の汚水管、汚水ます等の新設工事を併せて施工する場合も含む。

 あっせんの条件

  • 限度額は、1件につき100万円とする。
  • 返済方法は、融資を受けた翌月から50ヵ月以内で、毎月元金均等分割の返済とする。ただし、繰上げ返済もできる。
  • 利子は、借主は無利子とし、下野市が負担する。ただし、返済の遅延による利子は、借主の負担となる。

 融資機関

下野市内の足利銀行、栃木銀行、宇都宮農業協同組合、小山農業協同組合、足利小山信用金庫の支店等

融資の手続きについて

  1. 融資あっせん申込みは、EXCEL 水洗便所改造資金融資あっせん申請書(EXCEL 27 KB)に必要事項を記入の上、排水設備工事計画確認申請時に添付してください。
  2. 条件に当てはまっているか否か融資あっせんの審査をします。
  3. 工事完了後、完了検査を実施します。
  4. 検査済になった段階で、市役所から申請者に融資あっせん決定通知を送付します。
  5. 決定通知が届き次第、速やかに希望金融機関への手続きをお願いします。
  6. 金融機関との手続き完了後に融資となります。


  金融機関との手続きについては、各金融機関により必要書類や手続き方法が異なっており、排水設備工事に伴う融資あっせんの申込みを検討する際には、金融機関に問い合わせをする等確認されてから申込み願います。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年3月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 上下水道局

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