公共汚水ますの設置について
公共汚水ますを新設する場合
公費で公共汚水ますの設置を申請するには、下記の書類を提出してください。
また、家屋建築に伴い土地を分筆する場合には、できる限り分筆後に申請をしてくだい。なお、分筆後の筆割りが分かる書類(公図等)を添付してください。
- 公共汚水ます設置確認申請書(WORD 40 KB)
- 公共汚水ます設置確認申請書の提出について(確認シート)(docx 16 KB)
- 分筆後の筆割りが分かる書類(公図等)
※仁良川区画整理地区の申請は、地番や住所ではなく街区・画地で表記してください。
(仁良川土地区画整理地区第○工区○街区○画地)
申請書の提出から取り付けまでの期間
公費での公共汚水ますの設置には、下記の期間を要します。それより以前に必要となる場合には自費設置となりますので、余裕をもって申請をしてください。
市道からの取り付け
3か月~3か月半
県道や国道からの取り付け
4か月~6か月
着手が翌年度となる場合
下記以降に提出された場合には、着手は新年度となりますので、ご了承ください。
市道:1月以降
県道:11月以降
国道:10月以降
自費で公共汚水ますを設置する場合
公共汚水ますを自費で設置していただき、完成後に市へ帰属していただくこともできます。自費で公共汚水ますを設置した場合でも、受益者負担金・分担金や加入金の納付は必要です。
公共汚水ますを自費で設置していただくにあたっては、物件設置許可申請の手続きが必要です。詳しくは「物件設置許可申請」のページをご覧ください。
また、1,000m2以上の宅地分譲においては、公費での公共汚水ます設置は行いません。事前に協議の上、物件設置の申請をしてください。本管延伸を伴い公共汚水ますを自費で設置した場合には、工事費と受益者負担金(分担金・加入金)とを相殺することもできます。
公共汚水ます設置の流れ
- 指定工事店または本人が、公共汚水ます設置確認申請書を提出
- 現地踏査
- 道路占用協議(市道では2~3週間、県道・国道では約2か月要します。)
- 設計積算
- 工事契約
- 工事着手から完工